社名(商号)は、会社の顔ともいわれる大切なものです。
商号は基本的には自由に定めることができますが、いくつか決まり事もあります。
以下の点には注意をしておきましょう。
(1)名前の最初または最後に、必ず「株式会社」という文言を入れなければならない
(2)使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、アルファベット、アラビア文字、コンマ・ハイフン・ピリオド・中点・アポストロフィーなどに限定されている
(3)「支社」「支店」など、会社の一部門を示す文字は使えない
(4)世界的に有名な企業の名前はNG(例:「ソニー」「トヨタ」「ニッサン」など)です
(5)「銀行」「信託」などの文字もNGです
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会社が行う事業の目的(内容)を決めます。
会社の取引先や投資家などにとって、その会社がどのような事業を営んでいるのか、取引の上で重要な判断材料となります。
融資を受ける際も、金融機関等は必ずこの会社の事業目的を確認します。 会社の設立をお考えであれば、事業の内容の大枠のイメージは既にできあがっていると思いますので、ここでは、その事業内容を登記手続しやすいような文言に改めなおします。
なお、下記の3つの要件を備えた事業内容でなければなりませんので、注意が必要です。
「明確性」 → 誰が見ても事業内容が明確であること
「営利性」 → 営利を目的とすること
「適法性」 → 法律などの違反していないこと
■ 事業目的の文言例 ■
インターネットを使って商品を販売するなら
↓
「インターネット等を通しての通信販売業務」
人材派遣業を行うなら
↓
「労働者派遣事業」「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」など
コンビニエンスストアーを始めるなら
↓
「コンビニエンスストアーの経営」
※事業内容が行政の許認可を必要とする場合には注意が必要です。許認可の要件として、定款に「○○○○○事業」(例:介護保険法による居宅介護支援事業、 一般及び特定労働者派遣事業)などの文言を記載しおかなければ、許認可を受けれないケースがありますので、 許認可申請窓口で必ず確認をとっておきましょう。
詳しくはこちらをご覧下さい → 許認可が必要な主な業種
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会社を設立する場合には、必ず本店の所在地を定めなければなりません。
場所については、特に制限はありませんので、自宅、賃貸事務所など、どこの住所でも問題はありませんが、できる限り会社機能を持たせた場所で登記をするようにしましょう。
なお、賃貸物件等を本店所在地とする場合は、賃貸借契約上、会社・法人事務所としての使用が認められない契約となっているケースもありますので、予め大家さん(貸主)に使用の可否の確認をとっておくことをお勧めいたします。
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事業年度は、基本的に自由に決めることができますので 、「毎年4月1日から翌年3月31日」、「毎年1月1日から同年12月31日」、「毎年7月1日から6月30日」など、いつでも構いません。
決算事務と会社の繁忙期を避けるような事業年度を決め方もあります。
■注意点■
決算月を何月に設定したとしても、会社の設立後にその決算月がきた場合は決算手続はしなければなりません。
例えば、3月を決算月とした場合、その年の2月に会社を設立したとすると、設立当初の事業年度は1ヶ月あまりで終わってしまいますので、設立後の大変忙しい時期に決算事務も行わなければならなくなってしまします。
なお、資本金1000万円未満の会社で、消費税が1期目と2期目で免税となる場合は、1期目の期間が最大になるよう、設立月の前月を決算月とすると、大きな節税となります。
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資本金は、自己資金、設立後の運転資金、融資の必要性、許認可の必要性等、設立後の経営を考え、妥当な額にしましょう。
一般的には、資本金の額が多いほど対外的信用度もアップする言われていますので、ある程度の資本金を用意できる場合は、最初にできるだけ高額設定にしておくのも、ビジネスの観点から見れば得策と言えるでしょう。
ただし、消費税の免税などを考える場合には資本金は1000万円以下におさえて置いた方が有利といえます。
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資本金の額が決まれば、次は誰が、いくら出資するのかを決めます。
出資金額は「1株の金額×株数」で計算します。
1株の金額ha5万円や1万円とするのが一般的です。
出資する額に関しての制限は特にありませんが、自分以外に別の出資者がいる場合には注意が必要です。
出資額の割合によっては、会社の重要事項(取締役の選任・解任など)を自分だけでは決められなくなります。
ご自身の出資額は総資本の1/2以上、できれば2/3以上の出資とするのが望ましいといえるでしょう。
(株主総会で重大な決議をする場合、全株式数の2/3以上を持つ株主の同意が必要ですので、もし、自分が代表取締役となり、全株式の25%を占めていたと しても、他に、Aという全株式数の75%を占める大株主がいるとすれば、重大な議決をする場合、そのAが「NO」といえば、その議決は否定されてしまいま す。)
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株式譲渡制限会社では、取締役会及び監査役の設置が任意になり、取締役を1人のみとすること、役員任期を最大10年まで伸ばすことが可能です。
新会社法では、株式譲渡制限株式会社については、最低限の機関設計のみを規定し、その他は企業の発展段階に応じて様々な機関設計の選択ができるようになっています。
【株主総会】
すべての株式会社で必ず設置。
【取締役】
すべての株式会社で最低1人は必要。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上。
【取締役会】
株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。
【監査役】
株式譲渡制限株式会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置。
【監査役会】
大会社(株式譲渡制限株式会社、委員会等設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合は設置できない。
※大会社とは、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社のことを言います
【委員会】
監査役を設置する会社では、設置できない。会計監査人を設置しない場合は設置できない。
【会計監査人】
大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置。
【会計参与】
すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限株式会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。
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