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新会社法でこんなに株式会社が設立しやすくなった!

資本金の額が1円でもよくなった!

新会社法がスタートし、最低資本金制度が撤廃されましたので、1円の資本金でも会社を設立できるようになりました。
ただし、株式会社を設立するには公証手数料や設立登記に係る登録免許税といった法定費用が約20~25万円もかかりますから、本当にたった1円だけで株式会社が設立できるわけではありません。
しかしながら、新会社法が始まる前は、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金が無ければ会社を作ることはできませんでしたので、以前に比べれば、費用的にも大変起業をしやすくなったといえます。

取締役が1人の株式会社でもよくなった!

新会社法では取締役1人で株式会社を設立できるようになりました。
以前は、取締役が3人、監査役1人の計4名がいなければ株式会社を設立できませんでしたので、自分以外に最低3人は集めなければなりませんでした。
ビジネスパートナーを自分以外に3人集めるのは決して簡単なことではありませんし、名前貸しなども頻繁に行われていました。
新会社法では、自分ひとりでできるビジネスを行う際も、気軽に会社を持てるようになったといえます。

商号調査が不要になった!

商号調査とは、同一市町村内で名称が同一、もしくは類似しており、かつ、同一の事業目的の会社が既に存在している場合、その名称での会社の設立は認められず、それを事前に防ぐために行う調査のことをいいます。
しかし、新会社法ではこのような規制もなくなり、事業目的に関係なく、同一住所で同一の商号を登記しなければ、認められるようになりましたので、設立手続もより迅速となりました。

発起設立の場合は払込金保管証明書が不要になった!

従来は、会社設立手続において資本金を金融機関に払込み、「払込金保管証明書」を取得する必要がありました。
払込金保管証明書とは、「資本金の払込確認+設立時にその出資金を使うことができること」を金融機関に証明してもらう書面のことを言います。
詳細は省きますが、この払込金保管証明書をもらうためには、時間・費用がかかり、また、証明すること自体を金融機関から断られるなんてこともありました。
新会社法では、発起設立の場合、資本金の払込みについては、払込金保管証明書ではなく、「残高証明で足りる」としています。

※募集設立の場合は、従来どおり、払込金保管証明書が必要となります

これにより、より迅速に会社設立手続を進めることができるようになりました。

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