合同会社(Limited Liability Company)は、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。
合同会社の特徴としては、
・出資者の全員が有限責任社員(会社が倒産しても出資額以上の責任を負わない)
・定款に定めれば、利益配分を自由に設定することが可能
・内部の組織に高い自由度が認められている
以上の点を上げることができます。
株式会社には、代表取締役、取締役会、監査役、監査委員会、委員会など多くの機関が会社法によって規定されていますが、
合同会社(LLC)の機関構成は、出資者による総会(社員総会)のみとなっています。 また、総社員の同意に基づいて、定款変更や意思決定ができるなど、迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織と言えるでしょう。
設立要件としては、合同会社は株式会社と同様、1人でも設立可能であり、資本金も1円でOKです。
合名会社が無限責任社員のみからなり、合資会社が無限責任社員と有限責任社員からなるのに対し、合同会社は、その社員の全部が有限責任社員で構成されます。
有限責任社員の一部が無限責任社員に変わることによって合資会社に、全員が無限責任社員に変わることによって合名会社に組織変更をすることができます。
合同会社は、社員の全員が有限責任であるため、会社債権者の保護の観点から、出資の目的は、金銭等(金銭その他の財産(現物出資など) 会社法151条)に限るとされています。 そして、定款の作成後、合同会社の設立の登記をするまでに、その出資に係る金銭等を払込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければな りません。
■資本金の額■
合名会社については、各社員の出資の価額は登記事項とされておらず、合資会社については、有限責任社員についてのみ、その出資の目的及び価値並びに既に履行した出資の価額を登記することとされています。
合同会社については、「資本金の額」を登記すべきこととされています。
■業務執行社員■
合 名会社及び合資会社は、社員の氏名または名称及び住所が登記事項とされ、会社を代表しない社員がある場合にのみ、「代表社員」の氏名または名称を登記す ることとされています。合同会社においては、業務を執行しない社員は登記事項とされておらず、業務執行社員の氏名または名称と、代表社員(業務執行社員の 全員が会社を代表する場合であっても)の氏名または名称及び住所が登記事項とされています。
合同会社(LLC)が作成する財務諸表は、
・貸借対照表
・損益計算書
・社員持分変動計算書
です。
※社員持分変動計算書は、会社法で新たに定められました。剰余金の変動だけでなく、資本金、準備金等の資本勘定の変動を示すものです。
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